古本屋の始めかた:神奈川古書組合より

下記の内容にて8月度の古書店開業セミナーを実施致します。

費用は無料ですのでご参加をお待ちしております。

 

 

日時:828日(金曜日) 14001600 (要予約)

場所:神奈川古書会館 3F会議室

 

今月のテーマは「組合に加入すると組合の仕事もするの?」です。

 

 今回のテーマ「組合に加入すると組合の仕事もするの?」ですが、答えはYESです。私がこのブログを書いているのも組合の仕事一環です。

 組合に加入して仕事を頑張るぞと考えている方も組合員として役割・義務を理解しておく必要があります。

何故なら、神奈川古書組合運営は組合に勤める事務員(一部パートの方がおります。)が運営しているのでは無く我々組合員が持ち回りで運営をしているからです。

 今回はその役割の内容・任期・負荷等を具体的にお話をさせて頂きます。組合の活動に参加する事は、当然時間的な負荷もある訳ですが、組合の状況を把握し組合員との交流の絶好のチャンスでもあります。主な内容は下記の通りです。

 

・経営員とは?

・支部長とは?

・理事(理事長・専務・会計・事業部・広報・総務)とは?

・委員会とは?

・その他(イベントお手伝い等)

実際に理事会のメンバーも参加致しますので具体的な仕事内容もお話できる予定です。 

 

 

古書書店開業のビジネス形態(実店舗・ネット・催事)

組合組織・入会メリット・入会方法

③「組合に加入すると組合の仕事もするの?」(数名の理事メンバーが参加致します。) 

④模擬入札の体験・実際の入札風景(youtube

質疑応答

⑥交換会会場見学

 

『参加方法』

 

*申し込みのための必要情報

・お名前

・ご住所

・現在の状況(例:勤めながらネットで古書を販売している。古書店を専業に検討中)

・電話

・メールアドレス

 

*お申し込みは下記のどちらかでお願い致します。

メール

kanagawa_kosho@bg.wakwak.com

 

電話

045-322-4060  (月または金のみ 10001700

 

*古書セミナーをよりよい内容にして行くために参加後に皆様よりの感想をメールでお願いしております。*

こんにちは!ねこまんま堂(相模支部)です。
古本屋を開業してまだ3年足らず・・今年3月に神奈川古書組合に入会したばかりの新人の私が「新人古本屋の開業アドバイス」をテーマとしたブログ更新を担当することになり、今回で7回目の記事となりました。
前回までは、古本屋を始めたいと思っている皆さんが、取得しなければならない許認可として「古物営業許可証」の申請方法について、解説しました。
ちょっと堅苦しい内容が続きましたね (^-^;
 
さて、古本屋を始めたいと思っている皆さんは、少なからず本が好きな方々だと思いますが、古書に詳しいでしょうか?
もちろん、古書好きが高じて古本屋を開業した先輩方も沢山いらっしゃいますし、古書に精通しておられる尊敬すべき方々も多いのも現状です。
 
けれど、古書に詳しくなければ、古本屋を開業することはできないのでしょうか?
( この先書くことは、私個人の考え方であり、個人的な経験ですので、一般的見解とは異なるかもしれません。その点ご了承下さい。)
 
結論から言ってしまえば、古書に詳しくなくても、少しのセンスがあり、日々の努力を惜しまなければ古本屋になれる、と私は考えています。( 先輩方にお叱りを受けそうですが・・ )
 
私も本が好きです。
子供の頃には物語を読み漁り、学生時代は、もっぱらSF小説・海外ミステリーと幾ばくかの文学小説、大人になってからは、流行作家たちの小説を時折読む・・・
そんな感じで「普通に本が好き」という程度で、文学に精通しているわけでもなければ、ましてや古書に詳しいわけでもありません。
 
それでも、私は古本屋になりました。
まだまだ「成功した」というには程遠いレベルではありますが、少なくとも「失敗はしていない」し、「一生涯続けたい仕事」と、今、心から思っています。
当店は、ネット専門店ですが、なぜ私が古本屋を始めたのかを少しお話したいと思います。
 
私は20年ほど前から、本とは全く関係のない業種の自営業を続けています。
リーマンショック以降、当社も不況の波に飲み込まれました。
もともと、季節によって売り上げの波があり、不安定さを抱えて悩んでいましたが、この頃から、売り上げを補填し安定化できるものは何かないかと模索を続けていました。
日常の業務に差し支えなく、営業できるもの・・・それは、ネットの世界でしか、なしえないと考え、これまで本当に色々なモノを売って来ました。
その中で通販というものは、どうしても送料がネックになることを感じ、とにかく画一的に安く発送できて、需要も多く、未来永劫に続きそうなもの・・・
それは「書籍類」しかないという結論に至ったのです。
 
ですから、私の場合「本」というものから、この業界に入ったのではなく、「ネット販売向き」という逆の方向から、「本」という世界に入ったワケです。
 
もちろん、ライバルも多いこの世界。
求められるものは、独自性とセンス、日々のたゆまぬ努力・・と感じています。
ネットでの通販といっても、所詮は人と人とのやり取りと繋がり。
やり取りはメールであっても、私は商品の発送の際、どんなに数が多くても、必ず宛名だけは手書きを貫いています。
相手のお名前・住所を書くときは、丁寧に心を込めて「ありがとうございます」と呟きながら。。
そして、もうひとつ。きっと他の方には真似できないだろうと思うオリジナルのものを添えて。。
こちらは、企業秘密なので内緒です( 笑 )
 
色々と勝手なことを書きましたが、誤解して欲しくないのは、古書に詳しくなくていい、ということではなく、「古書に詳しくなくても古本屋にはなれる」ということです。
もちろん、古書に詳しいに越したことはありません。それは、皆さんの武器となり、独自の専門性は他店との差別化にも繋がります。
 
一番大事なのは、「どのような古本屋になりたいか」という、明確な目的意識なのではないかと、思うのです。
 
長くなってしまいましたので、続きはまた来週。。
 

こんにちは!ねこまんま堂(相模支部)です。
来客のある事務所は、クーラーをきかせていますが、昨日は近所で飼われているネコがご訪問。。
『暑いから、入れてくれ~』 と事務所に入り、のんびり涼んでいきましたよ^^
暑いのは、人も動物も同じですね!!
 
さて、前回より「古本業を個人申請で」という前提で、古物商申請時に必要な添付書類について
解説しています。
今回は、添付書類関係の続き(古物商申請関係・最終回)となります。
 
【営業所の賃貸借契約書のコピー】(営業所が賃貸物件の場合)
営業所が正規に確保されているかを確認するもので、持ち家などの場合は不要です。

尚、自宅を営業所とする場合、気をつけなければならないのは、
自宅が賃貸物件の場合、自己所有でもマンションなどの集合住宅の場合です。
 
通常、住居用として賃貸マンションやアパートを借りた場合、使用目的の欄は「居宅以外に使用
しない」や「住居専用」などになっていることがほとんどです。
このような文言が契約書の中に記載されていると、「営業所として不適格」とみなされ
貸主等からの「使用承諾書」の添付を求められる可能性があります。
(古物商の営業所として使用承諾していることを貸主等が証明)
 
また、自宅が自己所有であっても分譲マンション等の集合住宅であるときは、管理組合の規約を
確認してください。
「事務所としての使用禁止」「住居専用」などの記載があれば、管理組合等からの使用承諾書の
提出を求められることがあります。
 
※使用承諾書の要否についてはとりわけ、都道府県や管轄警察署の違いなどによって
かなり判断が異なってくる部分ですので、必ず申請先の警察署にて、ご確認下さい。
 
 
【プロバイダ等からの資料のコピー】(URLを届け出る場合)
前述のように
・ 自分自身でホームページを開設する。
・ 他のサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する。
(オークションサイトでのショップ開設など)
上記に該当する場合は、URLの届出が必要で、プロバイダ等からの資料の
コピーの添付が必要となります。
 
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点を確認できるものとなります。
 
【例】プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、
「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
※ユーザー側からの請求により上記書類を交付するプロバイダもありますので、
問合せてみてください。
 
*URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっていますので、
開設後に変更届出(URL届出)をして下さい。
 
 
以上、警視庁のHPを参考に、基本的な手続きの流れ・申請書の記載方法・添付書類などの
概要を5回に渡って述べてきました。
ただ、これまでご説明したことはあくまでも「基本的な内容」である、ということを念頭に
おいて下さい。
 
都道府県や地域、管轄警察署によって、受理の条件や判断、必要な添付書類が少しずつ
違ってくることがあるようです。
(たとえば、営業所とした自宅が賃貸物件なのに、賃貸借契約書の提出を求められなかった、など)
大切なことは、申請予定の警察署・古物商担当窓口での事前相談だと思います。
 
どんな書類が必要で、どのように記載すれば良いか、警察署の担当者と事前相談をしっかりと
行ない、その指示に従い粛々と準備すれば、古物営業許可証の取得は、そんなにハードルの
高いものではないと思います。
 
繰り返しになりますが、ご自身で許可申請を進めるときは、最終的な確認は必ず管轄警察署に
相談してください。
神奈川県内の警察署の生活安全(第一)課において古物営業ガイドブックを配布していますので、
古物営業の参考にしてください。
 

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