古本屋の始めかた:神奈川古書組合より

2015年07月

こんにちは!ねこまんま堂(相模支部)です。
来客のある事務所は、クーラーをきかせていますが、昨日は近所で飼われているネコがご訪問。。
『暑いから、入れてくれ~』 と事務所に入り、のんびり涼んでいきましたよ^^
暑いのは、人も動物も同じですね!!
 
さて、前回より「古本業を個人申請で」という前提で、古物商申請時に必要な添付書類について
解説しています。
今回は、添付書類関係の続き(古物商申請関係・最終回)となります。
 
【営業所の賃貸借契約書のコピー】(営業所が賃貸物件の場合)
営業所が正規に確保されているかを確認するもので、持ち家などの場合は不要です。

尚、自宅を営業所とする場合、気をつけなければならないのは、
自宅が賃貸物件の場合、自己所有でもマンションなどの集合住宅の場合です。
 
通常、住居用として賃貸マンションやアパートを借りた場合、使用目的の欄は「居宅以外に使用
しない」や「住居専用」などになっていることがほとんどです。
このような文言が契約書の中に記載されていると、「営業所として不適格」とみなされ
貸主等からの「使用承諾書」の添付を求められる可能性があります。
(古物商の営業所として使用承諾していることを貸主等が証明)
 
また、自宅が自己所有であっても分譲マンション等の集合住宅であるときは、管理組合の規約を
確認してください。
「事務所としての使用禁止」「住居専用」などの記載があれば、管理組合等からの使用承諾書の
提出を求められることがあります。
 
※使用承諾書の要否についてはとりわけ、都道府県や管轄警察署の違いなどによって
かなり判断が異なってくる部分ですので、必ず申請先の警察署にて、ご確認下さい。
 
 
【プロバイダ等からの資料のコピー】(URLを届け出る場合)
前述のように
・ 自分自身でホームページを開設する。
・ 他のサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する。
(オークションサイトでのショップ開設など)
上記に該当する場合は、URLの届出が必要で、プロバイダ等からの資料の
コピーの添付が必要となります。
 
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点を確認できるものとなります。
 
【例】プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、
「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
※ユーザー側からの請求により上記書類を交付するプロバイダもありますので、
問合せてみてください。
 
*URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっていますので、
開設後に変更届出(URL届出)をして下さい。
 
 
以上、警視庁のHPを参考に、基本的な手続きの流れ・申請書の記載方法・添付書類などの
概要を5回に渡って述べてきました。
ただ、これまでご説明したことはあくまでも「基本的な内容」である、ということを念頭に
おいて下さい。
 
都道府県や地域、管轄警察署によって、受理の条件や判断、必要な添付書類が少しずつ
違ってくることがあるようです。
(たとえば、営業所とした自宅が賃貸物件なのに、賃貸借契約書の提出を求められなかった、など)
大切なことは、申請予定の警察署・古物商担当窓口での事前相談だと思います。
 
どんな書類が必要で、どのように記載すれば良いか、警察署の担当者と事前相談をしっかりと
行ない、その指示に従い粛々と準備すれば、古物営業許可証の取得は、そんなにハードルの
高いものではないと思います。
 
繰り返しになりますが、ご自身で許可申請を進めるときは、最終的な確認は必ず管轄警察署に
相談してください。
神奈川県内の警察署の生活安全(第一)課において古物営業ガイドブックを配布していますので、
古物営業の参考にしてください。
 

こんにちは!ねこまんま堂(相模支部)です。毎日、強烈に暑いですね~
先日金曜日の市場にて落札した商品が、まだ車に積みっぱなしで、
あぁ~今日こそは下ろして整理しなければ!!と思っているのですが、
この暑さだと、つい気持ちが萎えてしまいます(^-^;
古本屋は、本当に気力・体力共に必要ですよ~
 
さて、前回までは、申請書の記載方法等についてご説明しました。
今回からは、「古本業を個人申請で」という前提で、古物商申請時に
必要な添付書類について解説していきたいと思います。
 
古本業を営むにあたって、個人申請の場合に必要な添付書類は基本的に
次のものになります。
 
・住民票(申請者本人及び管理者)
・身分証明書(申請者本人及び管理者)
・登記されていないことの証明書(申請者本人及び管理者)
・略歴書(申請者本人及び管理者)
・誓約書(申請者本人及び管理者)
・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸物件の場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
 
*いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
*許可申請書の原本に添付します。
*住民票~誓約書までの書類は、申請者本人及び管理者のものが必要ですが
本人が管理者を兼任する場合は、援用(代用)できます。
 
以下順番に説明をしていきます。
 
【住民票】
「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたものでなければなりません。
 
【身分証明書】
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
 
【登記されていないことの証明書】
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
郵送での申請も可能です。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。
 
〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234
 
※申請方法は、http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html(法務局HP)をご覧ください。
 申請書を郵送してから証明書が手元に届くまで約1週間~10日程度かかりますので
郵送での申請は、余裕を持って行ってください。
 
【略歴書】
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
神奈川県の場合は、特に指定された様式はないようで、市販の履歴書などでも
代用できるようです。
 
ちなみに、警視庁HPに記載例があります。
但し、東京都公安委員会宛てとなっていますので、ご注意下さい。
 
【誓約書】
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。
 
尚、宣誓書の様式はこちらからダウンロードできます。(神奈川県警HP)

ページ右下に(個人用)(法人用)(管理者用)と書式が分かれていますので、該当のものを使用してください。
 
 
とりあえず、今回はここまで。。
次回は「営業所の賃貸借契約書」「プロバイダ等からの資料のコピー」について解説します。
 
 

こんにちは!ねこまんま堂(相模支部)です。
関東の梅雨も明け、すっかり夏ですね!!
連日の猛暑・・みなさん、熱中症対策はしっかりなさっていますか?
私は、去年初めて作った自家製の梅干を口に入れながら、こまめに水分補給しています^^


さて、前回は、警視庁HPより個人申請書記載例をご覧頂ながら
申請書記載の際に迷いそうなところを中心に、解説を加えていきました。
今回は、その続きです。
個人申請書記載例(警視庁HPより・PDF版)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/01_01a0203r.pdf

■別記様式第1号その2 (前回からの続き)

・「管理者」

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
(警視庁HPより抜粋・引用)

要するに、営業所1つにつき一人、その営業所に勤務可能な管理監督権限を持つ「管理者」を
置かなければならない、ということです。

たとえば本店の他に、支店が2つある場合には、その営業所ごとに1人、合計3人の管理者が
必要です。
もちろん本人(申請者・代表者)が管理者を兼任することも可能ですが、営業所1箇所のみとなり
複数の営業所を掛け持ちすることはできません。

ちなみに、本店・支店が複数の都道府県にまたがる場合は、古物商許可は本店のみ申請する
のではなく、各営業所を管轄する警察署に申請しなければなりません。

たとえば、本店を神奈川県・支店を東京都に設置した場合、それぞれの営業所所在地を管轄する
警察署を窓口として、都道府県公安委員会への許可申請が必要ということになります。


■別記様式第1号その3
・「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるどうかの別」

長ったらしい文言ですが、要するに「ネットでの営業をするか否かの別」ということです。


<届出の必要がある場合>
・ 自分自身でホームページを開設する。
・ 他のサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する。
(オークションサイトでのショップ開設など)

<届出の必要がない場合>
・ 単発でオークションサイトに出品したり、 入札したりする。

つまり、自分のサイト(ページ)を持って、物品の売買をする場合は届出が必要ということになります。
その場合は、申請書にURLを記入し、添付書類として「プロバイダ等からの資料のコピー」が必要
です。(詳しくは、「添付書類」の項にて解説します)

尚、他のサイト内でネットショップ等を開設する際に、古物商の許可番号等が必要となり、
許可後にしか開設できないということが多くあります。
URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっていますので、開設後に
変更届出(URL届出)をして下さい。


以上で、申請書の記載方法等については終わります。
次回からは、添付書類について解説していきます。

by ねこまんま堂


7月のセミナーですが、8月1-2日が古書会館での即売会の関係でその準備風景をセミナー当日
にご覧頂けけるようにセミナー進行をして行きます。参加のお申込みをお待ちしております。


下記の内容にて7月度の古書店開業セミナーを実施致します。
費用は無料ですのでご参加をお待ちしております。


日時: 7月31日(金曜日) 14:00~16:00 (要予約)
場所: 神奈川古書会館 3F会議室

今月のテーマは「古書の即売会とは?」です。

今回のテーマ「古書の即売会とは?」は店を開業するには資金力でまだ難しい。
でもインターネットだけでは、お客様との接点・接客が無く寂し。そんな事を考えている方に向いている情報ではないでしょうか。現役の古書店経営者で特に即売会に力を入れている組合員が数名で皆様が疑問に思うような
下記内容を取り上げて意見交換・報提供をして行きます。


・ どこで即売会をしているの?
・ 準備はどうしているの?
・ 客層に合わせて本をそろえているの?
・ 店番は誰がするの?


50f265ce152c330e8e3b027b46ed76cc[1]


① 古書書店開業のビジネス形態(実店舗・ネット・催事)
② 組合組織・入会メリット・入会方法
③「即売会とはどんな売り方」(数名の組合員が参加致します。) 
④模擬入札の体験・実際の入札風景(youtube)
⑤ 質疑応答
⑥交換会会場見学

『参加方法』

*申し込みのための必要情報
・お名前
・ご住所
・現在の状況(例:勤めながらネットで古書を販売している。古書店を専業に検討中)
・電話
・メールアドレス

*お申し込みは下記のどちらかでお願い致します。
メール
kanagawa_kosho@bg.wakwak.com

電話
045-322-4060  (月または金のみ 10:00~17:00)

*古書セミナーをよりよい内容にして行くために参加後に皆様よりの感想をメールでお願いしております。*

こんにちは!ねこまんま堂(相模支部)です。
昨日から、3連休という方も多いのでしょうね♪ネット専門店である当店は、基本的に年中無休。
定休日を作ろうかと考えたこともありますが、結局、休んだ日の受注や発送を処理するのに、
次の日は倍以上忙しくなってしまうのですよね~ 疲れも倍!!
なので、その日の仕事はその日のうちに処理するというスタンスでやっています。
変わらぬ毎日・変わらぬ一週間が一番!!と、私は思っております^^
 
さて、前回は古物営業許可申請の概要について、お話しました。
どういう場合に古物営業許可申請が必要なのか、また取得までの期間や費用などの
大まかな内容は、お分かりになったでしょうか。
今回は、もう少し具体的に申請書の記載方法・必要書類などについて、
お話を進めさせていただきます。
 
まず、古物営業許可申請は、申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3まで)及び
添付書類からなります。
ここでは、個人申請を例にとり、説明していきたいと思います。
 
【許可申請書】別記様式第1号その1(ア)からその3まで
ごく大雑把に言ってしまえば、本人(許可を受けたい人・個人事業主)の
住所・氏名・生年月日・営業所の場所・許可を受けたい古物の種類などを
記入するだけのものです。
 
下記に申請書の記載例(PDF版)がありますので、ご覧下さい。 
個人申請書記載例(警視庁HPより)
 
どうですか?特に難しいものではないと思いませんか? 
以下項目ごとに、必要と思われることをご説明したいと思います。
 
■別記様式第1号その1(ア)
 
・「行商しようとする者であるかの別」 
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」
「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、
「相手方の住所又は居所」でなければできません。
(警視庁HPより抜粋・引用)
 
このように、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といい、たとえば
古書組合に加盟して、市場で商品を仕入れる行為や、催事に出店すること、
一般の個人宅へ赴き「買取り」をする行為は「行商」に当たります。
 
 ・「主として取り扱おうとする古物の種類」 
様式第1号その1(ア)のこちらの欄には、主に取り扱いたいと思う古物「1つだけに」丸をつけます。
古本屋開業予定のみなさんなら、「12 書籍」となりますね。
 
 ■別記様式第1号その2
 
・「形態」 → 「1.営業所あり」を選択する 
ここでいう「営業所」とは、この仕事を行う場所のことです。
たとえ、ネット販売のみのいわゆる無店舗販売の形態であっても、その業務を行う営業所は
いずれかに存在するということになりますから、「営業所あり」で申請することになります。
 
尚、営業所が賃貸物件の場合は、添付書類として「賃貸契約書のコピー」が必要となります。
(自宅が営業所の場合の注意点も含めて、「添付書類」の項で詳しく解説します)
  
・「名称」→屋号等を記入
 
・「所在地」→申請者の住所(居所)と同一であれば記載の必要はありません。
 
 ・「取り扱う古物の区分」 
13種類の古物が列記されていますが、ここでは主として取り扱う古物の他に、
今後取り扱う予定のある古物を複数選択することができます。
確実に取り扱うであろう区分には、丸をつけておいた方が良いでしょう。
 
ただ、申請の際に、その古物取り扱いの経験や知識、設備等を問われることもあります。
品目は後から追加することができ、追加申請は比較的簡単に行えますので
実際に取り扱うことになってからの追加でも、対応可能と思われます。
 
 
思ったより長くなりそうなので、続きはまた・・・
 
次回は「管理者」「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する
方法を用いるどうかの別」などについて解説予定です。
 

このページのトップヘ