こんにちは税理士の河合です。

前回は独立開業して古本屋さんを始めることをテーマとしましたが、
いきなり独立するのは不安だ・・ということで、「とりあえず副業として始めてみよう」
という方に一つアドバイスさせていただきます。

会社の給与と古本屋の収入を区別したい場合には、ご自身の確定申告書を作成する際に必ず二面の下段、○住民税・事業税に関する事項という欄がありますのでそちらの(自分で納付)欄に○印
を記入してください。

副業が給与、年金以外の場合は翌年の住民税を自分で納付することになり、給与から差し引きされる住民税とは別にすることが出来ます。


ご注意 (追記)
上記内容は非組合員の方に対するアドバイスであり神奈川古書組合に加入なさる場合には、主たる収入が
古本屋であり且つ組合活動に支障が無い事が条件になります。
                                                       神奈川古書組合
                                                         理事会


税理士法人河合会計事務所
代表社員税理士 河 合 琢 也
http://zeimu.co.jp/

古本屋の経理にかかわるご相談は下記組合メールにお送り下さい。
kanagawa-kosho@bg.wakwak.com